改造自動車等届出#6(届出等を検査協会に提出した話#3~書類の不備アリ)
この記事を書いたのは先週の金曜日です。
提出書類に不備があったら軽自動車検査協会から電話連絡が来る予定でした。
緊張の3連休明け
14日・・・来ない
15日・・・来ない
16日・・・来たょ (^^;
半ば安心しかけていた今日の午後のことでした。
リヤブレーキをドラムからディスクへ
結果的に14インチのディスクローターになったのでツインの標準タイヤ135/80R12が履けなくなり165/55R14に変更しましたと申請を出していました。
検査協会からの指摘はタイヤサイズの後に続くロードインデックスが不明なので記入した資料を提出せよとの事でした。
ツイン標準の135/80R12 LI(ロードインデックス)は68S
変更したタイヤ
165/55R14 LIは72V
変更するタイヤの強度的な裏付けも必要なんだ~ (^O^)
大変勉強になります。
それと意外だったのが部品の元車(Keiワークス)の書類も添付せよとの事でした。
私のように1台まるまる部品取りする人は書類を用意できると思いますが・・・
解体屋さんから買った部品、ネットで調達した中古部品・・・諸々
そういう部品を使って改造する人はどうするんだろう???
少々気になりますが検査協会の仰せの通りに (^^;
タイヤサイズに続いてロードインデックスを明記しました。
更にKeiワークスの書類「自動車検査証返納証明書」
要するに一時抹消登録の手続きをした時に手渡される書類です。
電話口で検査協会の担当者からFAXでも対応できると嬉しい言葉を頂けましたので早速上記の書類と合わせて3枚をFAX送信しました。
この表は「改造自動車の届出先及び添付資料等一覧表」の一部です。
実は制動装置の構造変更の届出は軽自動車検査協会ではなく運輸局内にある自動車技術安全部技術課と言う部署に提出します。
上表の検査部と書かれている項目がそれで自動車技術安全部技術課が届出先です。
リヤアクスルを変更すると届出先は事務所で軽自動車検査協会になります。
要するに改造した部分によって届出先が異なります。
私のようなシロートが構造変更の申請にやって来た場合は軽自動車検査協会が検査部との間を取り持ってくれるので謙虚に接して決して気に入らない事があっても悪態つくようなことはご法度です (*^^)v
それでは今日はこのへんで (^O^)