改造自動車等届出#7(乗用車の制動装置の技術基準「別添12」?)
昨日に引き続き
今日も検査協会の担当者から電話がありました。
瞬時に書類の一件だろうと思いましたが・・・
ナニが何だか。。。さっぱり (^^;
ざっくり話をまとめると・・・
平成16年1月1日以降に製造されたクルマは
平成19年6月29日付けで改定されたそれ以前の別添12・・・
~~~ 中略 ~~~
乗用車の制動装置の技術基準に適合していることを証明しなければならない。
・・・らしい (^^;
もうWeb先生に質問するしか方法が思い付きません。
第7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000m94.pdf
PDFで18ページあります。
おそらくこの事かとかな?
更に詳しく適用関係告示第9条第6項をWeb先生に質問すると
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/tekiyouseiri/tekiyo_009_00.pdf
PDFで21ページあります。
内容を見ると
第一号 自動車
第二号 自動車
第三号以降は無関係なバイクやトレーラーが続きます。
何やら小難しそうな計算式も載っています。
そんなことより気になるのは
平成19年6月29日付けで改定されたそれ以前の別添12
「別添12」?と言う検査協会の担当者の言葉です。
更に詳しくWeb先生に質問しました。
別添12 乗用車の制動装置の技術基準
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_012_00.pdf
PDFで118ページあります。
20ページに別紙1があります。
この辺りをじっくり読んで理解して書面に起こせば良いかな?と・・・
でも実際のところ・・・
かなり高くて厚い壁にぶち当たっています (^^;
かなりの精度が求められます (^^;
自動車製作者は、、、ってナニ???
これって自動車メーカーレベルのお話なのかも知れません。
意気消沈 (^^;
たまたまと言うか・・・構造変更は超難題となりました。
それでは今日はこのへんで (^O^)