改造自動車等届出#1(軽自動車検査協会の検査員との会話)
改造自動車の検査を受けて俗に言う「公認」を取るための準備です。
5番窓口の綺麗なお姉さんにこう言いました。
「クルマを改造したので申請に必要な書類をください」
すると「少しおまちください」と言って誰かに連絡を取っていました。
お姉さんの目は「何だ?コイツ」的な感じでしたが、、、
まぁ仕方がありません (^^;
平日の昼間にプロの整備屋でもなさそうな素人が「クルマを改造したので~」なんて言い出したらそんな目になると思います。
数分後、、、ラインの検査員のような男性が現れて書類を戴きました。
第9号様式と第10号様式の2種類です。
書類の書き方の説明を受けている時に改造内容の項目に丸を付けるようにと言われましたがKeiワークスをツインの車体にまるっと移植している訳ですから改造内容と言われれば厳密には全部ってことになります。
せっかくなのでその男性検査員にいろいろ聞いて来ました。
ひとつずつ潰して行きます。
- 車枠及び車体
車体の改造はしていないので非該当 - 原動機
同じ型式のエンジンの載せ替えは改造に当たらない(過給機付きでも) - 動力伝達装置
ATをMTへ変更したりFFをFRにするような改造ではないので非該当 - 走行装置
キャタピラにしたり軸数が変わったりするような改造ではないので非該当 - 操縦装置
右ハンドルを左ハンドルにしたりするような改造ではないので非該当 - 制動装置
リヤブレーキをドラムからディスクに変更しているので該当する - 緩衝装置
ハイドロサスやエアサス、板バネにするような改造ではないので非該当 - 連結装置~
トレーラーではないので非該当 - 燃料装置
ガソリン車を軽油やメタノールで走るようにする改造ではないので非該当 - 電気装置
ハイブリッド車ではないので非該当
ざっくりですがこんな回答でした。
10分程の会話を録音したので無駄話しを削除して一部公開します。
音量にご注意ください (^^;
私の白ツインの場合はKeiワークスのターボエンジンに換装しましたが同一型式(K6A)のエンジンなので改造に当たらないとのこと。
届出が必要なのは6番の制動装置だけで済みそうです。
届出と必要な添付書類が全て揃って概ね2週間で交付されるのでその後に検査の申し込みと言う流れだそうです。
ただ、検査当日は現車確認はするが車体の外寸の変更も無く車両重量の変化がプラスマイナス50Kgの範囲であれば実質検査無しで記載事項の変更のみで済むかも知れないような口ぶりでした。
ん~(^^;
そんなに簡単な感じで良いんでしょうか? (^O^)
これは管轄する検査場や担当者によって異なると思われるのでご参考までに (^^;
それでは今日はこのへんで (^O^)